高松高校吹奏楽部OB会 会則

constitution

原案作成:堀江幹彦(29代Fl)

第1章 総則

 (趣旨及び名称)
第1条 高松高校吹奏楽委員会(以下「本校吹奏楽部」という。)の諸活動に対する支援等を行うため、高松高校吹奏楽部OB会(以下「本会」という。)を設立する。

 (目的)
第2条 本会は、本校吹奏楽部OBの力を結集し、関係諸団体等の協力を得て、本校吹奏楽部現役部員(以下単に「現役部員」という。)との積極的な交流を図ることにより、もって本校吹奏楽部の発展に寄与することを目的とする。

 (活動)
第3条 本会は、前条の目的を達成するため、次の各号に掲げる活動を行う。
   (1) コンクール時の指導、助言等現役部員の諸活動への支援
   (2) 定期演奏会の開催に係る支援(演奏への参加を含む。)
   (3) OB相互間の親睦交流のための活動
   (4) その他本会の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

 (正会員)
第4条 本会の正会員は、次の各号に掲げる区分による。
   (1) 一般会員(個人)
     本校吹奏楽部に在籍していたことがある者(在籍期間を問わない)
   (2) 名誉会員(個人又は法人)
     本会又は本校吹奏楽部の発展に寄与した個人又は法人で、第5章で定める役員会(以下単に「役員会」という。)の推薦を受けた者

 (賛助会員)
第5条 前条の規定に関わらず、本会の趣旨に賛同し、その事業に協力しようとする個人又は法人を、賛助会員とすることができる。

2 前項の規定により賛助会員になるに当たっては、正会員の紹介を経て、役員会の承認を得ることを要する。

 (欠格)
第6条 次の各号の一に該当する者は、本会会員の資格を失う。
   (1) 書面により、会長に退会の意思を表明した者
   (2) 本会又は本校吹奏楽部の名誉を著しく毀損し、又は損害を与えた者
   (3) 賛助会員であって、定められた年会費を1年以上滞納し、事務局からの勧告通知より3か月を経過したにもかかわらず、会員として継続する意思を表明しなかった者

2 会長は、前項第1号の規定による退会に際しては退会承諾書を、同項第2号及び第3号の規定による退会に際しては退会命令書を、それぞれ発行するものとする。

3 会長は、退会命令書の発行に際しては、役員会の承認を得るものとする。

第3章 役員

 (種類及び定数)
第7条 本会に、次の各号に掲げる役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名
 (3) 理事 各代1名以上
 (4) 会計監査委員 2名
 (5) 関東支部、関西支部運営委員(支部長を含む。)
 (6) 特別委員

2 前項の役員は、会員の中から、総会において選出するものとする。但し、補欠の役員は、役員会において選出するものとする。

3 前項の規定にかかわらず、第1項第6号に規定する特別委員は、プロ奏者、本校吹奏楽部の現職顧問その他会長が適当と認める者とする。

4 第2項の役員の選出においては、二以上の役員を兼任することを妨げない。但し、理事及び会計監査委員は、相互にこれを兼ねることはできない。

5 役員の任期は、2年とし、再任されることを妨げない。但し、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 (職務)
第8条 前条第1項第1号から第4号に掲げる役員の主たる職務は、次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 会長は、本会を代表し、本会の事務を総理する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代行する。
 (3) 理事は、各代を代表し、本会の目的達成に必要な協議並びに活動計画の立案及び執行を行う。
 (4) 会計監査委員は、本会の収支を監査する。

 (報酬等)
第9条 役員は、無報酬とする。

2 役員には、費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

第4章 総会

 (構成)
第10条 総会は、本会の会員をもって構成する。

 (権能)
第11条 総会は、本会の業務に関する重要な事項を議決し、執行する。

 (種類及び開催)
第12条 総会は、通常総会と臨時総会の二種とする。

2 通常総会は、年1回開催する。

第13条 総会は、会長が招集し、議長は、会長がその都度指名する者とする。

 (議決)
第14条 総会の議事は、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第5章 役員会

 (構成)
第15条 役員会は、第7条第1項に定める役員をもって構成する。

 (権能)
第16条 役員会は、会長の諮問に応じて、必要な事項について審議し、助言する。

 (招集)
第17条 役員会は、必要に応じて会長が招集し、議長は、役員会において互選する。

 (議決)
第18条 役員会には、第14条の規定を準用する。この場合において、「総会」とあるのは「役員会」と、「会員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

第6章 附属機関

 (事務局)
第19条 本会の事務局を、香川県に置く。

2 事務局は、会計、渉外、名簿管理、活動記録その他本会の庶務全般を行う。

3 会長は、香川県在住の会員の中から、前項の事務をつかさどるために必要かつ適当な者を、事務局員として任命するものとする。

4 前各項に定めるもののほか、事務局の運営に関し必要な事項は、役員会の承認を経て、会長が別に定める。

 (県外組織)
第20条 本会の県外組織として、関東支部及び関西支部を置く。
 (1) 関東支部は、静岡県以東在住の会員を以って構成し、その本拠を東京都に置く。
 (2) 関西支部は、愛知県以西在住の会員を以って構成し、その本拠を大阪府に置く。

2 各支部に、支部長1名並びに運営委員若干名を置く。

3 各支部は、各地域において本会の目的に即した活動を行う。

4 前各項に定めるもののほか、各支部の運営に関し必要な事項は、支部長が別に定める。

第7章 財務

 (経費の支弁)
第21条 本会の経費は、年会費、寄附及びその他の収入金をもって支弁する。

 (年会費)
第22条 本会の年会費は、会員の種別に関わりなく、次の各号に掲げる金額とする。
 (1)個人会員(学生)  1口 1,000円 1口以上
 (2) 同  (社会人) 1口 1,000円 3口以上
 (3)法人会員      1口 1,000円 1口以上

2 会費の納入時期は、次の各号に掲げる時期とする。
 (1)正会員、名誉会員 当該会計年度内の任意の時期
 (2)賛助会員     毎年1月

 (予算)
第23条 本会の事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、会長が作成し、毎会計年度開始前に、総会の議決を得るものとする。

 (事業報告及び決算)
第24条 本会の事業報告及び決算は、毎会計年度終了後、会長が事業報告書、収支計算書として作成し、会計監査委員の監査を受け、総会の議決を得るものとする。

 (会計年度)
第25条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、その年の3月31日に終わる。

第8章 雑則

 (実施細則)
第26条 本会則に別に定めるもののほか、本会の運営に関して必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

(附 則)
1 この会則は、平成12年(西暦2000年)4月10日から施行する。
2 この会則の施行日前の役員の任期は、第7条第5項の規定に関わらず、平成12年4月9日までとする。
3 この会則の一部を改正する。平成24年(西暦2012年)3月24日